一人親方等にも保護措置義務付け

 建設業では従業員を雇わずに、自分だけで事業を行う「一人親方」として現場で作業している場合があります。実際に建設現場にはこの一人親方の他にも、会社の従業員やその事業主等も働いており、様々な立場の人が一つの現場で作業していることになります。同じ場所で同じ作業をしていても、一人親方と従業員では万が一事故にあった場合の対応は全く変わります。従業員は労働者なので、元請の労災保険を使い治療します。しかし、一人親方や事業主は労働者ではないので、自分で労災特別加入をしていないと補償はありません。

 上記が原則ですが、2023年4月から労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者、一人親方にも保護措置が義務づけられます。具体的には、作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方等)に対しても局所排気装置等の設備の稼働、作業方法の周知、保護具使用の周知などの措置や、作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、労働者以外の一人親方等も退避させる等が必要になります。

 三次下請まで作業に従事する場合、一次下請は二次下請に対する措置義務を負い、二次下請は三次下請に対する措置義務を負います。作業の全部を請け負わせる場合には、措置義務の対象にはなりません。 元請は今回の改正で義務づけられた措置を関係請負人が行っていない場合は、必要な指示を行う必要があります。

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