パート、アルバイトの年収の壁

 従業員100人以下の会社における130万円の壁とは、パートやアルバイトで働く人の年収が130万円以上になると、扶養から外れて国民年金や国民健康保険料のの支払う必要が出てくる為働く時間を調整すること。
 パートやアルバイトの方が働く時間を調整すると、企業の働き手不足が深刻となるなか繁忙期に収入が一時的に上がっても事業主が証明すれば、引き続き扶養に入り続けられる仕組みが2023年10月から始まりました。

 【注意点】
①一時的な収入変動である必要がある
・ほかの従業員が退職したことで、当該労働者の業務量が増加した
・業務の受注が好調だったことにより、会社の業務量が増加した
・突発的な大型の案件により、事業所の業務量が増加した…etc
②一時的な事情の認定は連続2年まで
③個人事業主は対象外
上記のように注意点があります。そもそもの基本給だけで年収130万円を超えていたりする場合等はもちろん対象外です。

従業員が101人以上の会社に勤めるパートーやアルバイトの方は年収106万円以上になると、社会保険の適用になります。厚労省は賃上げや保険料の相当額を手当として支給するなど「手取り収入を減らさない取組」を実施し、労働者の厚生年金の適用を促した企業には1人あたり最大50万円を助成する制度もあります。

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