社会保険制度のあれこれ

 ワークスタイルや価値観の多様化などにより、フルタイム勤務でない働き方を選ぶ方も増えてきています。社会保険の適用が拡大することにより、短時間労働者の社会保障を手厚くし、より多くの方が加入できるようになります。

 上記の表の様に、事業所の規模がかなり小さくなっています。加入できる人が増えることはメリットもあればデメリットもあります。
<従業員のメリット>
・将来もらえる年金額が増える
・保険料を会社と折半できる
<従業員のデメリット>
・手取りが減る
・配偶者の扶養から外れる
<会社のデメリット>
・社会保険料の負担が増える

 また、現行制度において常時100人以下の企業では、年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ社会保険料が発生します。ただし、令和5年10月から年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針となっている。

 他にも扶養から外れた労働者の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業を対象に従業員1人当たり最大で50万円の助成金を支払う方向。この場合の手当は社会保険料の算定対象にはしなし予定。

 ただでさえ複雑な社会保険の制度が今以上に複雑化します。今のうちから自分の会社がどのような対応が必要になってくるか検討しておく必要があるでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

その他

前の記事

従業員が退職したら
その他

次の記事

通勤手当について