通勤手当について

 自宅から会社までの通勤手当、支給する金額は会社が任意に定めることができます。通勤手当には課税、非課税の仕組みがあり、正しく理解することが必要です。通勤手当の所得税は原則非課税ですが、一定額を超えると課税される仕組みになっています。


・電車やバス等の公共交通機関の場合
「最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当は一か月15万円を超える場合に、課税される」


・自家用車等の場合の非課税限度額
「片道2㎞未満・・・全額課税」
「片道2㎞以上10㎞未満・・・4,200円」
「片道10㎞以上15㎞未満・・・7,100円」
「片道15㎞以上25㎞未満・・・12,900円」
「片道25㎞以上35㎞未満・・・18,700円」
「片道35㎞以上45㎞未満・・・24,400円」
「片道45㎞以上55㎞未満・・・28,000円」
「片道55㎞以上・・・31,600円」

 上記のように、通勤手当は所得税の計算においては非課税で計算されますが、社会保険料の計算をする際には通勤手当も含めて計算されます。なので、通勤手当の額が大きいと社会保険料も高くなるので注意がひ必要です。

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