社会保険の適用拡大

 社会保険(健康保険と厚生年金)の適用については、役員や従業員等の区別はなく事業所に使用されている者は原則すべて適用になります。

 労災保険について役員、事業主等は原則として、適用されません。ただし、役員に関しては労働者性がある場合は適用されます。

 雇用保険については、役員は原則として適用されません。ただし、労災保険と同様、労働者性が強く、雇用関係があると認められる場合は被保険者となることができます。

 一言で社会保険といっても、広い意味、狭い意味で内容は少し変わってきます。その中でも会社員の方が加入している健康保険や厚生年金の適用される労働者の範囲が拡大されています。

 次の条件を満たす方は正社員でないアルバイト、パートでも加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2か月を超える雇用期間の見込みがある
・学生でない

 2022年10月から101人以上の企業が対象ですが、2024年10月からは51人以上の企業に適用が拡大されます。企業側としては保険料の負担が増えますし、労働者側も扶養内で働いていた人にとってはデメリットになり得る部分です。
 企業側は、社会保険適用対象者の把握、増加社会保険料の算出、適用対象者本人の意向の確認等、準備を進める必要があります。

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