建設業法とは

 建設業法とは建設業に関する多くのルールを定めている法律です。建設業を営む上では必ず知っておくべきですが、内容も複雑でかなりの量があります。建設業法の最終的な目標は「公共の福祉の増進」、つまり社会全体の共通の利益です。この目的のために、3つが定められています

  1. 建設工事の適正な施工を確保する
  2. 発注者を保護する
  3. 建設業の健全な発達を促進する

これらにより、建設業者の質の向上と工事の請負契約の適正化を図ってます。

 建設業法は戦後復興により建設業者が急増した1949年に制定され、手抜き工事や代金未払いなどのトラブルが増えたので、それらを防止し、関係者を守る為に制定されました。1971年の大改正で建設業者は登録制から許可制へ移行し、2020年の改正では工期の適正化の規定などが加わりました。

ポイント①【建設工事の請負契約の内容】

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、以下の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

・工事の内容
・請負代金の額
・工期
・支払時期と支払方法
・工事を施工しない日や時間の定め
・損害賠償に関する定め
・契約に関する紛争の解決方法 など

ポイント②【建設工事の見積等】

 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにし、建設工事の見積を行うように努めなければなりません。見積を作成する事業者は契約締結までに見積書を作成、交付しなくてはいけません。

 上記以外にも様々ありますが、建設業法に違反すると、刑事罰処分として懲役や罰則の対象になることもあります。建設業法を正しく理解して、適正に契約を結び事業を行いましょう

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