建設業許可の一本化
建設業許可を取得している事業者が、新たに別の業種の許可を取得するケースがあります。例えば、内装仕上工事の許可を取得している許可業者がリフォームをするに伴い、設備工事も請け負う際に管工事の許可の取得をするような場合です。ただし、既に持っている許可が特定なのか一般なのか、次に取得を考えている許可が特定なのか一般なのか、確認は必ず必要です。
無事に許可の業種追加ができたとしても、少し面倒なことが起きます。それは既に取得していた許可の有効期限と追加した許可の有効期限がそれぞれバラバラであることです。そうなると二つの有効期限を管理して、2回更新をして、2回手数料を払うことになります。
これでは事務が煩雑すぎるので、建設業許可は有効期限の調整を行い一本化することが可能です。これは先に有効期限の満了を迎える許可の更新の際に、あとから追加した許可も併せて更新をすることで、有効期限が調整され一本化することができます。後から追加した許可の有効期限が残っているのがもったいないと思うかもしれませんが、それぞれの有効期限を管理するのと、その都度手数料を払うことを考えれば、一本化した方がメリットは大きいと思います。
複数の許可をもっていて、有効期限の調整をしていない事業者の方は許可の一本化を検討してみるのもいいと思います。