有給休暇について

 有給休暇とは年次有給休暇とも呼ばれ、制限はありますが労働者が自由に休暇をとれる制度です。付与される日数は違いますが基準を満たせば正社員、契約社員、アルバイト等関係なく付与されます。有給休暇を使用して休んだ場合は働いていなくても給与が支給されます。原則1日単位で取得する有給休暇ですが、労使協定を結べば年5日以内に限り時間単位で有給を取得することも可能です。

【有給休暇の注意点】
①労働者からの有給取得を会社側は拒否できない
これは労働基準法で定められています。また、取得理由を会社に伝える義務もありません。ただし、有給休暇が会社の経営に支障をきたす場合は「時季変更権」の行使が会社には認められています。

②余った有給休暇は翌年に繰り越すことができる
有給休暇の有効期限は2年です。付与された有給休暇を年内に使いきれなかったとしても。余った分は翌年に繰り越せます。

③有給休暇の時期指定
2019年4月以降年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日有給を取得させる義務が会社にはあります

④労働者毎に年次有給休暇管理簿の作成が必要
作成方法は自由ですが、付与日、付与日数、取得時期等を記載し3年間保存する義務があります。

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