働き方改革推進支援助成金

 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用(建設業は2024年4月)されていることから、生産性を向上させ、労働時間の削減や有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小事業主を支援する助成金になります。

この助成金は、下記の成果目標の内1つ以上を実施する必要があります。

 ①月60時間を超える36協定の労働時間数を縮減

 ②計画的付与年休制度を新たに導入

 ③時間単位年休制度を新たに導入し、有給の特別休暇制度を新たに導入
  (病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療休暇、時間単位の特別休暇)
     

 上記に+して賃金引上げ(3%または5%以上)すると助成額が増額されます。

 助成額は労働時間の削減で100万~200万円、計画的年休導入で25万円、時間単位年休と特別休暇導入で25万円、これらと合わせて賃上げを行うと人数により加算額が増えます。

 助成対象になる経費には

①労務管理担当者に対する研修

②労働者に対する研修、周知、啓発

③外部専門家によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤労務管理ソフトウェア、労務管理用機器等

⑥労働能率の増進に資する、設備・機器等の購入更新

 上記の経費が該当します。注意点としては設備、機器には自動車やPCなど汎用性があるも対象外です。申請には他にも注意点や、申請期限、労働者への周知、様々ありますので専門の社労士に相談しましょう。

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