2024年問題 建設業の通勤時間

 建設業の2024年問題に対して、準備をしている建設業者はどの程度いるでしょうか。労働時間の上限規制への対応は、すぐにでも準備を進める必要がある喫緊の課題になります。特に建設業では他の業種と違い、毎日現場が違うなんてこともあります。その為現場までの移動の方法や、移動時間も毎回違うこととなります。では移動時間は「通勤時間」になるのか、「労働時間」になるのかは労働時間の上限規制の対応を考える上で避けては通れない問題となります。

 労働時間とは使用者の指揮命令下の時間をいい、自宅から現場に直行であれば、通勤時間なので労働時間にはなりません。事業所に立ち寄り会社の車両に乗って移動する場合であっても運転者や待ち合わせ時間等を従業員同士で決めた場合は、労働時間には当たらないとした判例もあります。

 逆に、使用者が集合時間を指示し、その日の段取りをし、積込み作業等をしてから現場に移動するような場合は集合場所から現場までの移動時間は労働時間に該当します。

 「現場で働いた時間だけが労働時間」は誤った判断になりかねますので、注意が必要です。従業員の労働時間の記録や管理は使用者としての義務です。正確に管理しましょう。

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