建設国保に入るには?

 国民健康保険には都道府県や市町村が運営する国民健康保険と、同種の事業または業務に従事する人で構成した国保組合があり、どちらも国民健康保険法に定められた医療保険です。建設業にもこの国保組合があります。

 国保組合は国からの補助金や加入者の保険料によって運営されているので、国保組合ごとに保険料が変わりますが、社会保険よりも安い傾向にあります。国保組合の健康保険証を作ることができる者は原則として、①法人格を持たない一人親方、②個人事業所の事業主、③常時5人未満を雇用する個人事業の従業員となります。既に法人の事業所や5人以上を雇用する個人事業の従業員は新しく加入することはできません。

 ただし例外的に個人事業から法人になった場合に、その役員や従業員が国保組合の加入者であった場合は、健康保険の適用除外の承認を受けて、国保組合の被保険者資格を継続することができます。国保組合によってはこの適用除外を受けても国保組合の被保険者資格を継続することに対応していない組合もあるので注意が必要ですが検討してみるのもいいかと思います。

 適用除外が承認されたとしても、厚生年金は適用となりますので年金事務所の手続きは必ず必要になってきますが、健康保険部分だけ国保組合になるので、健康保険料だけは「会社と従業員で折半」をする必要がありません。
 分かりやすく健康保険料を折半してあげる会社もありますが、健康保険料だけは従業員が全額払っている場合もあり、それは各事業所の判断になるかと思います。

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