無期労働契約への転換

 2013年4月1日より、労働契約法が改正され、同一の会社との間で、有機労働契約が更新されて通算5年を超えた時に、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されます。

 ただし定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けた場合は、特例として無期転換申し込み権が発生しない有期特措法もあります。

 通算契約期間は「同一の使用者」毎に計算します。契約期間の途中や契約期間満了の際に勤務先の事業所が変わっても、同じ会社の事業所間の異動の場合は通算されます。
 また、育児介護休業期間や私傷病で休職した場合も労働契約関係は存続しているので通算機関に算入されます。

 2023年4月から無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が施工予定です。この改正で労働条件通知書に、「通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限」を明示すること、また、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、「無期転換申込みに関する事項」「無期転換後の労働条件」についても明示することが義務づけられます。
 これらを記載するということは、会社側は無期転換申込権が発生する労働者に対して、そのことを黙っているということができなくなります。

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