解雇は簡単にできない?

解雇は使用者の意思表示により、労働契約を解消することをいいます。解雇の種類は通常「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の三種類があります。普通解雇とは主に勤怠不良、能力不足、協調性不足等の理由により実施される解雇を意味します。

 能力不足による普通解雇の場合、求められる能力に対して、著しく能力が不足している、教育・研修等により改善の機会を与えても、なお求める能力に達する見込みがない、就業規則等に、能力不足が普通解雇の要件になることを記載していること等がポイントになります。これらの要件は、勤続年数が違えば変わってきますし、能力が不足していることを第三者に客観的に説明できるように記録しておくことも必要です。

 したがって、口頭での注意だけでなく客観的に証明できる書類を整え、いきなり処分を行うのではなく、教育や研修を十分に尽くすことも必要になります。また、助成金の申請を考えている、行っている事業者は解雇で会社都合の退職になると、一定期間助成金の申請ができなくなることもあります。

問題社員の対応等でどうしたらいいか分からないときは、顧問先の社労士に相談しましょう。

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