請負契約書
建設業者間の多くは、請負契約で仕事の受注をします。請負契約は民法上は口約束でも効力を生じますが、契約内容を書面で明確にし、請負代金、施工範囲などに係る元請下請間の紛争を防ぐことができます。現に書面で契約していなかった企業間での請負金額の不払いは毎年必ず相談があります。
本来、建設業法では下請契約に当たっては、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、下請工事着工前までに署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。
【建設業の請負契約書に必ず記載が必要な事項】
①工事内容
②請負代金の金額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
⑤請負代金の全部または一部の前金払または出来高部分に対する支払いの定めをするときは、その支払い時期及び方法
⑥当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部または一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更、または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧物価価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金そのた損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
※建設リサイクル法対象工事の場合は上記のほかにも別途項目があります。
上記のように、建設業は公共工事、民間工事ともに適正に契約書を交わす必要があります。契約内容が正しいのかわからない、不安がある場合は専門家のリーガルチェックを受けることをお勧めします。