月平均所定労働日数とは
所定労働日数とは、就業規則や労働契約に定められている労働日数のことで、実際に働いた日を指す実労働日数とは違います。
月平均所定労働日数は年間の所定労働日数÷12か月で算出することができ、1ヵ月あたりの平均の所定労働日数のことです。ちなみに、年間の所定労働日数は1年の暦の日数-年間休日で計算することができます。
月平均所定労働日数が必要になる場面としては、割増賃金、残業代の計算をするときです。なので月平均所定労働時間を誤って算出している場合や法律上ありえない日数になっている場合、割増賃金の計算も誤っていることになり、労働者から未払い残業代の請求等を求められ、思いがけない損失になるのと同時に労働者からの信頼も失いかねません。
〈月給制、残業代の基本的な計算式〉
残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増率
1時間当たりの賃金=1ヵ月の賃金÷1ヵ月の平均所定労働時間
1ヵ月の平均所定労働時間=月平均所定労働日数×1日の所定労働時間
大前提として就業規則等に年間休日の記載が必要です。所定労働日数を毎年変更するのは現実的ではないので、就業規則等に記載して確定させておくのがいいでしょう。所定労働日数は、企業が自由に設定可能ですが、一般的には年間105日の休日を与えることが労働基準法に違反しない限界のラインとされてますので、現実的な所定労働日数を設定しましょう。