建設業許可の欠格要件

 建設業許可には「欠格要件」というものがあります。欠格要件の対象者は個人事業の場合は本人、支配人等が該当し、法人の場合は代表取締役、取締役、役員、5%以上出資している株主等が対象です。つまり会社の代表だけでなく、経営に携わる人全員が対象になります。

【人的欠格要件】

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者

・不正の手段で許可を受けたこと、営業停止処分を受けたことなどにより、建設業の許可を取り消された日から5年を経過していない者

・建設業許可の取り消しを免れるために廃業届をしてから5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止命令を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法や一定の法令に違反し、罰金刑処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・暴力団員や暴力団員でなくなってから5年経過していない者

・暴力団員がその事業活動を支配されている者

※成年被後見人、被保佐人とは知的障害や精神障害により判断能力を欠く人
※禁固以上の刑とは、刑務所に入って服役することで死刑、懲役、禁固のことを指します。

 上記の項目のいずれかに該当する役員等が一人でもいる場合、許可の申請はできません。役員を辞任して従業員になるのであれば許可の申請は可能になります。

 人的欠格要件以外にも書類の欠格要件もあり、申請書類や添付書類に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠けているときも欠格要件に該当します。欠格要件に該当してしまうと、許可の取消し処分だけでなく、5年間は許可の取得ができなくなります。自社が欠格要件に該当するのか、専門の行政書士に確認してみましょう。

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