産業廃棄物収集運搬業許可について
世の中には多くの「ゴミ」が捨てられています。それは家庭からでたものや会社ででたもの等様々です。その中でも会社ででたゴミ「事業活動で発生したもので、規定されている20種類」に該当するものは産業廃棄物と言います。産業廃棄物の中でも危険性が高いものを特別管理産業廃棄物といい、産業廃棄物以外を一般廃棄物といいます。産業廃棄物で、他人の産業廃棄物を収集運搬する為には、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要になります。なので、排出事業者(建設業の場合は元請)が自ら適切に、その産業廃棄物を運搬する場合等は許可取得の必要はありません。
産業廃棄物収集運搬業許可には、「積替え保管を含む」と「積替え保管を含まない」がありますが、申請者が多いのが「積替え保管を含まない」になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、下記の5つの要件を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと
- 講習会を受講していること
- 運搬施設があること
- 経理的基礎を有していること
- 適切な事業計画を整えていること
また産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は個人法人問わず、都道府県知事です。さらに積込み先と持っていく処分先が都道府県をまたがる場合には、それぞれの県知事に許可申請する必要があるので注意が必要です。許可取得までには、時間や費用もかかりますので、早めの準備が必要です。