自己都合退職と会社都合退職
会社を辞める際には、さまざまな理由があると思いますが、手続き上大きく分けて、「自己都合退職」と「会社都合退職」があります。
自己都合退職は、賃金に不満がある、別の仕事に就きたい等の理由で労働者から申し出て退職すること。基本的には就業規則等に「〇か月前までに申し出が必要」など記載があり、その間に引継ぎ等を行ったりする。なお、パートタイム労働者などで期間の定めがある場合は、原則的に契約期間内での退職はできません。会社都合退職は経営悪化によるリストラ、解雇、倒産、退職勧奨等があります。
それぞれ注意する点があり、自己都合退職の場合は、①労働契約の締結時に明示された労働条件と著しく相違している②賃金額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われていない③賃金額が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した等の理由で退職を選んだ労働者は形式的には自己都合退職になりますが、雇用保険上では「特定受給資格者」と認定され、特定受給資格者が一定数出た場合、一部の助成金が受けられなくなります。
次に会社都合退職の場合の注意点は、解雇についてです。労働契約法で合理的な理由や社会通念上相当である場合でないと、会社が解雇する権利を乱用したことになってしまいます。退職者から不当解雇で訴えられるケースも少なくありません。その為にも就業規則には様々なケースを想定して解雇規定を記載しておく必要があります。
また、会社を退職したら雇用保険から失業給付を受給することができます。現在、会社都合の場合は待機期間が7日間ですが自己都合退職の場合2~3ヵ月となっています。この部分に関して政府が見直しを進めていて、自己都合退職の場合も7日間に短縮する予定となっています。