就業規則は必要か
就業規則は、一定の人数のいる事業所は作成し届け出る義務があります。一定の人数とは「常時10人以上」です。この中にはアルバイトやパートの方も含まれます。
就業規則はその会社のルールブックです。法律で定められているから作成するのではなく、労使間のトラブル防止、雇用関係の助成金を受給できなくなったりすることを防ぐ観点からも従業員の人数にかかわらず作成することをオススメします。
労使関係でトラブルになり、労使紛争になった場合、会社側は裁判所に対して就業規則等を提出するケースも多いと思います。特に労働審判では事業主と個々の労働者との間の労使関係に関するトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としており、裁判所は当事者双方に関連書類を提出するように促します。
通常、会社が保有しているはずの書類が存在しないという場合は、事案によっては会社が窮地に立たされることもあるので、保管義務のある書類や、就業規則、雇用契約書等は必ず備えておきましょう。
また、各種助成金の申請を行っている事業者や、助成金の申請を考えている事業者はその申請をする助成金の基準を満たした就業規則の作成が必要になります。作成の際に絶対に記載するもの、任意のもの等、専門家の知識が必要になることが多いので、顧問先の社労士に相談し、それぞれの会社に合う就業規則をつくり、労使間で統一されたルールのもと、互いの権利を尊重しながら働く環境を作りましょう。