建設業許可を後継に引き継ぐ

 どのような事業を営んでいても、いつかは訪れる可能性のある事業を後継に引き継ぐ時。建設業も例外ではありません。では、建設業許可を取得している企業について、そのまま許可を引き継ぐことができるのか、新たに許可を取得する必要があるのか、疑問もでてくるかと思います。

 建設業許可の引継ぎは、法人が許可を取得している場合は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を変更したり、役員の変更をすることで引継ぎができます。個人の場合は、そのまま許可を引き継ぐことはできず、後継となる新事業主が新たに許可申請する必要がありました。ただし建設業法の改正により、事業譲渡や合併、相続によって建設業許可の引継ぎが可能になりました。これにより、例えば個人事業主である親が亡くなり、それを子供が相続して事業を継続する場合に、30日以内に認可を得ることで、許可についても引継ぐことができます。

 個人から法人になる場合も、以前までは個人の許可を廃業し、法人で新規申請を行っていましたが、現在は個人から法人へ許可を承継する方法もあります。

 許可番号を引き継ぐことができるメリットとしては、今まで積み上げてきた信用を承継できたり、建設キャリアアップシステムもそのまま利用できる点でしょう。承継する場合は、事前に行政と相談や「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件や財産要件なども関わってきますので、早い段階から準備が必要になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

建設業許可

前の記事

経営事項審査とは
その他

次の記事

法定福利費とは