建設業許可「一般」と「特定」
建設業許可には「一般」と「特定」があります。どんな場合にどちらの許可を取ったらいいのか、そもそも何が違うのかとお問合せも少なくありません。
下記の項目どれか一つでも該当する場合は「一般建設業許可」になります。
- 元請工事はしない、下請のみ
- 元請はするが、下請に出さずに自社で完成する
- 元請はするが、下請に4,500万円以上の工事は出さない(建築一式の場合は7,000万)
特定建設業許可が必要になるケースは、発注者から直接工事を受注し、かつ下請に4,500万円以上(消費税込)の工事を出す場合です。ここで言う4,500万円以上というのは、1社に対しての金額ではなく、下請に出す金額の合計額になります。 特定建設業許可を取る場合は、一般建設業許可に比べ「専任技術者」と「財産的基礎」の要件が厳しくなっています。また、一つの業種で一般と特定を両方とることはできません。
要件の細かい違いや、許可取得後の事業者に課せられる義務の違い等、詳しく知りたい方はお気軽のお問合せください。