給与から引かれる税金等

 給与計算を行う際に、国に納付するお金(税金や、社会保険料)があります。税金には所得税と住民税があり、税金を払う義務のあるのは所得者本人ですが、事業主は、給与を支払う際に税金を徴収し、本人に代わって納付する義務があります。社会保険料は、事業主と従業員がそれぞれ負担します。

〈源泉所得税〉:翌月10日までに、前月分を納付します。最終的な税額は1月から12月までに支払った給与総額から算出する年末調整で清算します。納期の特例で毎月でなく半年に一回の納付にすることもできます。
〈社会保険料〉:健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料があり、当月分の保険料を翌月末日までに納入します。月の途中で入社した場合は当該月の分から徴収の対象になります。
〈労働保険料〉:労災保険料と雇用保険料は前年度(前年4~本年3月)に支払った労働者の賃金から確定保険料を計算し、本年度(本年4月~翌年3月)の概算保険料と一緒に、毎年7月10日までに納付します。労災保険料は労働者負担はなく、事業主だけが負担し、雇用保険料は労働者と事業主が業種ごとに一定の割合で負担しています。労働者は毎月の給与から徴収されます。
〈住民税〉:前年の所得に基づき、市区町村より本来6月分から翌年5月分までの納税額が通知され、翌月10日までに納付します。

 このうように給与からは様々な税金等がそれぞれのルールに従って天引きされています。労働者の方が受け取る給与明細にはこれらの控除項目の詳細を明記して交付しなければなりません。最近ではWeb明細等を採用する企業も増えていますが、この場合には「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供」の規定により、全ての労働者の同意を得ることも必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です