建設業における外国人労働者
建設業界では、外国人労働者数が増加傾向にあります。外国人技能実習は人材育成を通じて開発途上地域等への技術等移転を行うもので、労働力不足を補うものではありません。しかし、技能実習生を過酷な労働環境で働かせる等一部の悪質な会社や管理団体の存在が明らかになっています。現在では受け入れ会社、実習生ともに建設キャリアアップシステムの登録、給与は月給かつ口座振り込みが義務化されています。
【建設現場で外国人労働者を採用する際の在留資格】
①技能実習
技能実習制度とは、途上国などから実習生を受け入れ、実習によって技能を移転することで、相手国の経済発展に貢献する人づくりが目的。技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構へ認定申請し認定を受ける必要があります。一定の前科がないことや、5年以内に認定の取消しを受けていないか等、様々な要件があります。
②特定技能
特定技能には1号と2号があり、1号は介護や農業など特定の産業分野に関する知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格となっています。2号は建設分野または造船・舶用工業分野において熟練した技能を持つ場合に認められます。
他にも建設業で特定技能の外国人労働者を受け入れる場合、建設業許可、建設キャリアアップシステムの登録等その他にも受け入れ企業にも要件が課せられています。外国語で資料やマニュアルを準備し分かりやすい教育が必要不可欠です。業務以外にも安全衛生や日本語教育のサポートも忘れずに行いましょう