雇用保険と社会保険はどちらも加入?

 会社員のほとんどは、雇用保険や社会保険に加入しています。雇用保険は失業時の給付を受けられる制度で、社会保険は健康保険と厚生年金が含まれる保険制度の総称で使われることが多いです。

 雇用保険は政府が管掌する強制保険制度なので、事業主は要件に該当する人を雇った場合、必ず手続きが必要になります。これは会社が法人だからとか、個人事業所だからとかは関係ありません。一人でも雇えば必ず手続きが必要です。例外もありますが、基本的な要件としては「週20時間以上働き、31日以上雇う見込みがあること」です。パートやアルバイトの方も対象になります。ただし、雇用保険は事業主本人の加入はできません。その他同居親族、役員も原則加入できません。

 社会保険の加入は事業所が①法人の場合、②個人事業所でも5人以上従業員がいる場合、③個人事業所で5人未満でも任意で従業員に社会保険をかけている場合があります。社会保険も強制適用なので、要件に該当する人を雇った場合必ず手続きが必要です。①~③でも例外としては2か月以内の期間を定めて雇われる場合は加入できません。また、個人事業所で従業員5人未満の任意適用事業所でない場合も加入手続きは必要ありません。ただし、法人の場合は代表取締役だけの法人でも加入義務があり、役員も全員加入になります。

 雇用保険も社会保険も全ての事業所で全員が加入するわけではなく、会社が法人なのか個人事業所なのか、雇われる人が正社員なのかパートなのかなど様々な要件次第で変わってきます。ここで記載はしていませんがパートやアルバイトでも社会保険の加入に入れる場合もあります。  

 実際の手続きについて、雇用保険ついては、事業場ごと(本社、支社、営業所等)に事務手続きを行う必要がありますが、それぞれ要件を満たし、届出をすれば本社で一括して行うことができます。また、社会保険についても、支店や営業所で人事、労務、給与計算等の業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わってなければ、独立した一の事業場とみなされないため、本社で一括して行うことができます。

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