建設業許可「専任技術者」要件緩和
建設業許可の取得を考えている事業所からよくある質問の一つである、建設業許可の取得要件の1つに「専任技術者」の要件があります。この専任技術者は事業所ごとに配置する必要があり、現行制度では
①定められた国家資格を持っている
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③10年以上の実務経験がある
のいずれかを満たしている人が専任技術者になることができます。
この法律に改正が行われます。
施工管理技術検定1級1次検定合格者は合格後3年の実務経験
施工管理技術検定2級1次検定合格者は合格後5年の実務経験
上記に該当する人も専任技術者になることができます。
注意点としては、
- 合格後3・5年であること
- 指定建設工業(土木一式、建築一式、菅、鋼構造物、舗装、電気、造園)は除く
- 電気通信工事業は除く
令和5年7月1日からの改正になっており、専任技術者要件の緩和により建設業許可取得の活性化に繋がる改正になるかと思います。詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。