割増賃金率の引き上げ
大企業では既に引き上げられていますが、2023年4月1日より、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現行は時間外労働に対しては25%の割増賃金率ですが、2023年4月1日より60時間を超えた部分については50%になります。(60時間までは現行どおり25%)
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合は、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(例:日曜日 割増率35%)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(例:土曜日)に行った労働時間は含まれます。
また、「代替休暇」の制度もあり、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げの割増賃金の支払いの代わりに、通常の年次有給休暇とは別に有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
会社が残業代を払わない為に、労働者が裁判を起こし裁判所が会社に残業代の支払いを命じる裁判例は少なくありません。また、払っていても計算方法に誤りがあり「ちゃんと払っていたのに訴えられた、、」なんてことにならないように、就業規則には計算方法をちゃんと記載し、専門家にも相談しましょう。