労災事故で休業中の平均賃金の計算

 建設業は全産業の中でも、労働災害の危険性がかなり高く、死亡災害も多く起きています。万が一、従業員や下請け業者が労災事故にあった場合に、元請企業は様々な責任が問われます。
 労災事故は起きないことが一番ですが、起きたら迅速に対応する必要があります。従業員が労災事故にあって、休業をする場合、怪我をした日の直前(賃金の締め日が決められている場合は、その日の直前の締め日)からさかのぼって3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金を計算し平均賃金を算出します。しかし、雇い入れ初日に怪我をしてしまった場合等、3か月さかのぼることができない場合もあり得ます。このような場合は通常の方法では計算できないので、別の方法で計算を行います。

 例)月給20万円や日給1万円等明確に決められている場合

【月給の場合】

  • 月額×3÷雇い入れ当日前3か月間の暦日数

【日給の場合】

  • 日額×労働者に予定された稼働率(1年の所定労働日数があらかじめ決まってるような場合)
  • 日額×7分の6(稼働率が不明な場合)

労災事故が起きた際は、病院に提出する書類や、監督署に提出する書類等様々あり、早急に提出を求められることも少なくありません。専門家にすぐ相談しましょう。

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