建設業許可「経営業務の管理責任者」

 建設業許可の要件である、「経営業務の管理責任者」とは、許可を受けようとする者(個人、法人問わず)の常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する必要があります。誰でもなれるわけではなく、一定の経営経験と常勤性を満たす必要があります。常勤性については、他の事業者の常勤役員(取締役等)になっていたり、他の事業者の従業員には認められません。

【要件】イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

①建設業に関し(許可を受けようとする業種以外も可)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

②建設業に関し(許可を受けようとする業種以外も可)5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者

③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

【要件】ロ 建設業に関する経営体制を有する者(以下①と②をともに置く者)

①常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制以上の地位にある者として経験を有する者

・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

②上記①を直接に補佐する者で、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者

【要件】ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき上記(イ)または(ロ)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

 常勤性に加え上記(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当する必要があります。

「これが要件です」と言われたらそれまでですが、そもそも許可を取得したい方の、立場や境遇、経験は十人十色です。自分は要件に該当するの?と思った方は、お気軽にお問合せください!

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